休日割引の適用除外は10月31日まで 8度目の延長
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、宮城県道路公社では、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置が解除された後の対策の緩和は段階的に行うこととされていることを踏まえた国土交通省からの依頼により、2021年4月29日から9月26日までとしていた休日割引の適用除外を10月31日まで1ヵ月間延長することになりました。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止を図るための国土交通省からの依頼を受けての決定。休日割引の適用除外は当初、4月29日から5月11日までの予定だったが、5月30日まで、6月20日まで、7月11日まで、8月22日まで、9月12日まで、9月26日まで、10月31日まで、と期間を延長していた。
今回の延長で8度目